M&Aで分割支払いはできますか?
一度M&Aの契約を結んだら、もう元には戻れません。支払いは極力、分割払いを避け、将来の不安を残さないように交渉することをおすすめします。
M&A Online
| 2021/9/8更新
2017.06.01
株主リストに関する登記手続の改正につき、実務の運用も概ね固まってきましたが、今後も変更可能性があり、実際に登記申請をする時点で運用が変わる可能性も否定できないため、常に最新情報を把握している必要があります。
そのため、商業登記手続に慣れていないと、対応に苦慮するケースが少ないかと思います。
また、組織再編行為を行う場合は、単に登記手続用の株主総会議事録等の必要書類を作成するだけでなく、スキーム検討など、弁護士に依頼・相談すべき事項もあります。
当事務所であれば、弁護士と司法書士がそれぞれの専門分野の観点から、ワンストップサービスを実践しているというメリットがあります。
本事例に限らず、合併・会社分割等の組織再編行為を検討する企業がありましたら、お気軽にご相談ください。
文:司法書士/行政書士 大越一毅
出典:フォーサイト総合法律事務所HP 「登記相談Q&A(第43回)」より
原文はこちらからどうぞ
一度M&Aの契約を結んだら、もう元には戻れません。支払いは極力、分割払いを避け、将来の不安を残さないように交渉することをおすすめします。
代表取締役の予選決議の注意点と辞任する場合の登記書類の改正について、フォーサイト総合法律事務所の司法書士/行政書士 大越一毅氏が解説します。
会計事務所を経営しています。体裁のために地元以外で事業譲渡したいと顧問先企業から相談を受けたのですが、この場合、誰がM&A相談を受けるべきでしょうか。