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【商業登記】組織再編時の株主リストの作成者は誰になりますか?

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3.当事務所に依頼することのメリット

 株主リストに関する登記手続の改正につき、実務の運用も概ね固まってきましたが、今後も変更可能性があり、実際に登記申請をする時点で運用が変わる可能性も否定できないため、常に最新情報を把握している必要があります。
 そのため、商業登記手続に慣れていないと、対応に苦慮するケースが少ないかと思います。
 また、組織再編行為を行う場合は、単に登記手続用の株主総会議事録等の必要書類を作成するだけでなく、スキーム検討など、弁護士に依頼・相談すべき事項もあります。
 当事務所であれば、弁護士と司法書士がそれぞれの専門分野の観点から、ワンストップサービスを実践しているというメリットがあります。
 本事例に限らず、合併会社分割等の組織再編行為を検討する企業がありましたら、お気軽にご相談ください。

文:司法書士/行政書士 大越一毅
出典:フォーサイト総合法律事務所HP 「登記相談Q&A(第43回)」より
原文はこちらからどうぞ

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