新株予約権行使に伴う登記手続で注意すべき事項について、フォーサイト総合法律事務所の司法書士/行政書士 大越一毅氏が解説します。
平成28年10月1日付で商業登記規則が改正され、株主総会議事録の添付が必要な登記申請には、株主リストも併せて添付することが必要になりました。組織再編時の株主リストの作成者は誰になるのでしょうか。
株式上場前における株式譲渡制限規定廃止等の定款変更その他の注意点について、フォーサイト総合法律事務所の司法書士/行政書士 大越一毅氏が解説する。
平成28年10月1日以降の株式会社の登記の申請において、登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合には、添付書面として,いわゆる「株主リスト」が必要となる。(商業登記規則第61条第2項・第3項) 今回はこの株主リストについて、基本的な事項と、疑問になりそうな点をQ&A形式でまとめてみた。