【M&A】適格組織再編の対象となる三角合併の範囲が拡大へ
2019年度税制改正において、適格再編となる三角合併の対価要件が緩和され、祖父会社(親会社の親会社)の株式を対価とする合併についても新たに適格組織再編の類型とする案が浮上しています。
森・濱田松本法律事務所
| 2018/9/19
2018.09.19
以上のとおり、今般の産業競争力強化法の改正により、株式対価M&Aの活用可能性が広がりました。しかしながら、会社法の特例および税法上の特例を受けるには、それぞれ事業再編計画・特別事業再編計画に係る主務大臣の認定を受ける必要があり、他のM&Aの手法と比較して、余分な手間やコストが生じることは否めません。特に、特別事業再編計画については、認定要件のハードルが高いため、今後どの程度活用されるのか、認定に関する運用の蓄積が待たれます...
2019年度税制改正において、適格再編となる三角合併の対価要件が緩和され、祖父会社(親会社の親会社)の株式を対価とする合併についても新たに適格組織再編の類型とする案が浮上しています。
不動産を信託受益権化することで、不動産流通税及び登録免許税を軽減することができます。受益権売買があった場合、受益者の変更登記のほかに委託者の変更登記も必要となりますので注意しましょう。
2017年5月、外為法の改正案が成立しました。安全保障に関連する技術又は貨物の海外への流出の懸念が増大していることを理由に罰則及び規制を強化した改正で、成立から1年以内に施行される予定です。