【M&A】適格組織再編の対象となる三角合併の範囲が拡大へ
2019年度税制改正において、適格再編となる三角合併の対価要件が緩和され、祖父会社(親会社の親会社)の株式を対価とする合併についても新たに適格組織再編の類型とする案が浮上しています。
森・濱田松本法律事務所
| 2018/9/19
2018.09.19
以上の状況を踏まえ、産業活力再生特別措置法の上記特例を引き継いだ産業競争力強化法の改正が議論された結果、平成30年5月16日、「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」が成立し、同年7月9日に施行されました。この産業競争力強化法の改正(以下「本改正」ともいいます)の特徴は以下のとおりです...
2019年度税制改正において、適格再編となる三角合併の対価要件が緩和され、祖父会社(親会社の親会社)の株式を対価とする合併についても新たに適格組織再編の類型とする案が浮上しています。
不動産を信託受益権化することで、不動産流通税及び登録免許税を軽減することができます。受益権売買があった場合、受益者の変更登記のほかに委託者の変更登記も必要となりますので注意しましょう。
2017年5月、外為法の改正案が成立しました。安全保障に関連する技術又は貨物の海外への流出の懸念が増大していることを理由に罰則及び規制を強化した改正で、成立から1年以内に施行される予定です。