平成28年4月20日に商業登記規則の改正(法務省令32号)が公布されましたので、簡単にご紹介させていただきます。なお、施行日は平成28年10月1日と予定されております。
まず主な改正内容の条文(商業登記規則第61条第3項※一部省略しております。)をご紹介します。
登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主の議決権の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であって、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。
一、十名
二、その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が3分の2に達するまでの人数
要するに、商号変更や目的変更等の登記事項につき株主総会決議を要する場合には、登記申請の際の添付書面として、株主総会議事録の他にその株主総会にかかわる主要株主が載っている株主リストを添付する必要があるということです。
添付するものとして、議決権割合上位から3分の2に達するまでの大株主(10名以上であれば、上位10名、10名未満であれば当該10名未満の株主)の
1、氏名(名称)
2、住所
3、保有株式数及び保有議決権数
4、議決権割合
を記載したものが必要となります。
その他の改正として、「登記事項として、総株主の同意を要する場合にも、株主全員の氏名(名称)、住所、保有株式数及び保有議決権数を証する書面を添付する」(商業登記規則第61条第2項)等についても改正がなされております。
昨年の取締役等が就任する場合の添付書面等の改正同様大きな改正となります。中小企業の中には、株主名簿を整備していない会社もあるかもしれませんが、この機会に株主名簿をしっかり整備する必要がございます。
文:司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所
メルマガCLOSEUP Vol.107 2016.06.02より転載