今回は、非事業用資産などを親会社へ切離した後、株式譲渡を行うメリットについて解説します。
前回ご紹介した「分割型分割後の株式譲渡」とともに平成29年度税制改正以降、検討事例も多く出ています。譲渡企業の株主に資産管理会社がある場合も多く、100%子会社である譲渡企業から親会社へ譲渡対象外事業を移したあとに、譲渡するスキームが考えられます。
現物分配ではできない事業承継が行えるという特徴があります...
分割型分割後の株式譲渡とは、譲渡企業から非事業用資産を分割型分割により切離し、譲渡企業を譲渡するスキームで、平成29年度税制改正以降、太陽光事業、不動産事業、非事業用資産の承継など、実務的にも多く利用されています。
2020年12月21日に令和3年度税制改正大綱が閣議決定され、株式対価M&Aを促進するための措置が創設される。これは2019年12月に成立した改正会社法により、組織再編行為に新たに追加された「株式交付」制度に対応したもの。
ホルムズ海峡など世界の海を航行するタンカーなどの大型船舶のうち一定数は「オペレーティングリース」と呼ばれる商品に組み込まれ、遠く離れた日本企業の税金対策に一役買っている可能性があります。
海外M&Aなどを実施して、海外に子会社などの関連企業を有する場合、「移転価格税制」について留意しなければなりません。移転価格税制の概要をわかりやすくお伝えします。