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【税務】東京地裁、組織再編に伴うグループ借入に係る支払利子の損金算入が争われた事案において、納税者勝訴の判決

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税務:東京地裁、組織再編に伴うグループ借入に係る支払利子の損金算入が争われた事案において、納税者勝訴の判決

 東京地裁(民事51部·清水知恵子裁判長)は、令和元年6月27日、グループ内組織再編等に伴って納税者(合同会社)に生じた借入債務に係る支払利息について、課税庁が同族会社の行為計算否認規定(法人税法132条1項)に基づいてその損金算入を否定した事案において、当該組織再編等は経済合理性を欠くとはいえないとして、課税庁がした更正処分等を取り消しました。
 本件はフランス法人を頂点とするグループ会社において、日本法人を1つの統括会社の傘下にまとめることや業務系統と資本系統の統一化により経営を合理化・効率化すること等を目的として、複数の組織再編行為、増資、貸付等の行為(「本件組織再編等」)が行われた事案です。納税者は本件組織再編等について経済合理性が認められること等から税負担の不当な減少はないと主張したのに対して、課税庁は、①本件組織再編等はA社の拠出した資金が還流したり、無担保貸付が行われていたりするため、同族会社内でしかできない行為であること、②グループ内の支配関係、事業運営等に与える実質的な影響がないこと等を理由に、本件組織再編等は経済合理性を欠くと主張しました。なお本件の資本関係図及び資金の動きの概要は以下の図のとおりです。

©森・濱田松本法律事務所

 東京地裁は、不当性の判断においては、経済的合理性を欠くか否かという客観的・合理的基準により判断すべきであり、(i)同族会社でなければなし得ない行為・計算を行ったとしてもそれをもって直ちに税負担の公平が害されることとはならないとした上で、(ii)諸事情を総合的に考慮して法人税の負担が減少するという利益を除けば当該行為・計算によって得られる経済的利益がおよそないといえるか、あるいは、(iii)当該行為・計算を行う必要性を全く欠いているといえるか等の観点から検討すべきと判示しました。
 そして、①本件組織再編等を行う目的は合理的であること、②その目的を達成する手段も相当であること等を理由として、当該組織再編等は経済的合理性を欠いているとはいえないと判示しました。
 同族会社の行為計算否認規定における不当性の判断にあたっては従前より経済合理性に基づいて判断されるものとされてきたところ、とりわけ上記(i)、(ii)及び(iii)の判示はこれまでの裁判例では見られなかったものであり、実務に大きな影響を与える可能性があります。本件は控訴されているため、結論のみならず、上記判示部分が高裁でも維持されるか、注視が必要です。

パートナー  大石 篤史
アソシエイト 安部 慶彦

森・濱田松本法律事務所 Client Alert 2019年8月号 vol.68より転載

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