事業承継税制の対象外となる「資産保有型会社」と「資産運用型会社」とは?しっかり学ぶM&A基礎講座(71)

※この記事は公開から1年以上経っています。
alt

贈与税や相続税の納税が猶予される事業承継税制は、次世代経営者へのバトンタッチを促進する制度として期待されています。ただし、このような納税猶予が認められない会社として「資産保有型会社」と「資産運用型会社」があります。

「資産保有型会社」および「資産運用型会社」とはどのような会社を指すのでしょうか。これらの会社の概要や要件について、2019年度税制改正にも触れながら解説したいと思います...

この記事は会員専用です。
無料会員に登録して、今すぐ続きをチェックしよう!
会員登録をする(無料)

NEXT STORY

アクセスランキング

【総合】よく読まれている記事ベスト5