インサイダー取引に関して業務提携等(重要事実)の決定時期が争点となった裁判例
今回は、インサイダー取引に関して業務提携等(重要事実)の決定時期が争点となった裁判例をご紹介します。東京地裁は1月26日、金融庁長官による課徴金133万円の納付命令を取消す判決を下しました。
森・濱田松本法律事務所
| 2021/4/21
2021.04.21
平成18(2006)年、商法の大改正があり、会社法で「営業譲渡」が「事業譲渡」という呼称に改められました*。ただし、今でも「営業譲渡」が使用される場合があります。それは、法律の当事者に”個人”の商取引が含まれる商法が適用される場合です。
*会社法では事業譲渡、商法では営業譲渡と表記されますが、これらは同意義です...
今回は、インサイダー取引に関して業務提携等(重要事実)の決定時期が争点となった裁判例をご紹介します。東京地裁は1月26日、金融庁長官による課徴金133万円の納付命令を取消す判決を下しました。
今回は株主の情報取得権利として、原弘産(現:REVOLUTION)が日本ハウズイングへ敵対的買収を仕掛けた際に「株主名簿閲覧謄写請求」が認められた裁判例をご紹介します。
みなし配当の計算を規定する法人税法施行令の定めを一部無効と判断した、東京地裁平成29年12月6日判決(判例集未掲載)についてご紹介します。