「M&A Online 利用規約」は2026年4月1日付で改定を予定しております。 改定内容は「こちら」をご確認ください。 また、同日付で「M&A Online プライバシーポリシー」をストライクグループのプライバシーポリシーに統合いたします。
トップ > 調べる・学ぶ > M&A実務 > 法改正・判例 >基本合意後に破棄されたら損害賠償請求はできるのか(日本デジコム/JSAT)

基本合意後に破棄されたら損害賠償請求はできるのか(日本デジコム/JSAT)

※この記事は公開から1年以上経っています。
alt

M&Aの取引では、基本合意を締結しても、その後さまざまな事情で最終合意に至らなかったケースが少なくありません。

そんなとき、デューデリジェンス(買収監査、DD)によって情報を不正に取得された、契約成立への期待権が侵害されたなどとして一方の当事者が「損害賠償請求」をした事例が過去に存在しました。

今回は資本提携や業務提携の基本合意締結後に破棄されたケースにおいて、損害賠償請求が行われた知的財産高等裁判所の裁判例をご紹介します(知財高裁 平成24年12月12日判決 平成24年(ネ)第10060号)...

このコンテンツは会員専用です。
無料会員に登録して、今すぐ続きをチェックしよう!
会員登録をする(無料)

NEXT STORY

新信託法改正の注意点 受益権売買があった場合

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2018/3/14
2018.03.14

【法改正】外為法に基づく日本銀行への届出について

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2018/1/10
2018.01.10
ストライクのM&Aプラットフォーム 「SMART」

アクセスランキング

【総合】よく読まれている記事ベスト5

ストライクのM&Aプラットフォーム 「SMART」