ところで、一般的に子会社が「監査」の対象になるという場合の「監査」はやや広い意味で使われている言葉です。監基報600で重要な構成単位には「監査」をするという場合の「監査」は、特定の事項に対する監査手続や財務諸表に対するレビューなどよりは保証の範囲や水準が高い監査(親会社と同等の監査)を実施するという意味です。
これに対して「うちの子会社には3年に1回、公認会計士が監査に来る」という場合は少し広い意味です...
事業承継後に株価が下落した場合に、贈与税や相続税の税負担が軽減される見通しとなった。 2018年度(平成30年度)の税制改正で実施されるもので、経営環境の変化による将来不安を軽減するのが狙い。