【相続】法定相続情報証明制度について

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【1】法定相続情報証明制度について

平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」の運用が開始されました。
これは、相続人が被相続人の戸籍関係の書類等とその戸籍等に基づく法定相続情報一覧図を提出し、登記官がその内容を確認し、認証文付法定相続情報一覧図の写しを交付するというものです。

従来の制度ですと、例えば、被相続人がA登記所の管轄と、B登記所の管轄に不動産を所有していた場合、戸籍関係書類をすべて2部づつ用意するか、先にA登記所で登記を申請し、その手続の完了後にあらためてB登記所に登記を申請しなければなりませんでした。

また、さらに被相続人名義の銀行預金があった場合、別途、銀行にも戸籍関係書類を提出する必要がありました。これは、申請する相続人にとっても、手続を受ける法務局や銀行にとっても、過大な負担となっていました。

「法定相続情報証明制度」では、相続人は、法定相続情報一覧図の写しを無料で必要な枚数の交付を受けられるため、従来に比べて、相続関係の手続の負担が軽減されることとなりました。

「法定相続情報証明制度」の手続については、まず、法定相続人または代理人が被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等を収集し、法定相続情報一覧図を作成し、申出書を記載して申出をします。申出を受けた登記所で、登記官による確認がなされ、法定相続情報一覧図を保管し、認証文付法定相続情報一覧図の写しが交付され、戸籍謄本等は、返却されます。交付に当たり、手数料はかかりません。

この認証文付法定相続情報一覧図の写しは、相続登記だけでなく、各種の相続手続への利用が可能です。

また、申出については、被相続人名義の不動産がなく、例えば、銀行預金のみの場合でも利用することが可能です。なお、申出をする登記所は、①被相続人の本籍地、②被相続人の最後の住所地、③申出人の住所地、④被相続人名義の不動産の所在地のいずれかに限られますが、郵送による申出も可能です。

また、法定相続情報一覧図の写しは、必要な範囲で複数枚発行可能です。また、法定相続情報一覧図の保管期間中(5年間)は、一覧図の写しの再交付も可能です。

なお、相続について、遺産分割協議や相続放棄等があった場合は、その旨の書類が別途必要になります。「法定相続情報証明制度」創設の背景には、近年、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加しているという事情があります。

このことが、いわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっていると指摘されています。「法定相続情報証明制度」創設により、相続登記の必要性について一般の意識が向上し、相続登記が促進されることが期待されています。

文:司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所
Vol.121 2017.7.6 メールマガジンより転載

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