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ウッカリにご注意!第三者割当増資で贈与税が発生するケース

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ウッカリにご注意!第三者割当増資で贈与税が発生するケース 

父親である社長が、後継者である息子に会社を引き継ぐべく、息子に第三者割当増資をする場面があります。

 例えば
 ●時価発行で増資をした例
 【増資前】
 A社長 100% 100株 会社純資産 40億円 社長の持ち分 40億円
 の状態のときに、時価発行を行う
 B息子 25株 払込額 10億円
 といったケース。

 これだと、
 増資後の会社純資産は40億円+10億円=50億円
 増資後の持ち分割合
 A社長 80% 100株 社長の持ち分 40億円(50億円×80%)
 B息子 20% 25株 息子の持ち分 10億円(50億円×20%)
 となり、税務上(贈与税)は問題ありません

 A社長持ち分 増資前 40億円 → 増資後 40億円
 B息子持ち分 増資前 - → 払込 10億円 → 増資後10億円
 A社長の持ち分は変わらず、B息子も財産価値の変動がないからです。

 もしも、
 ●低額発行で増資をした例
 【増資前】
 C社長 100% 100株 会社純資産 40億円 社長の持ち分 40億円
 の状態のときに、低額発行をした場合、
 D息子 99,900株 払込額 10億円
 といったケースだとどうなるでしょう。

 この場合、
 増資後の会社純資産は40億円+10億円=50億円
 増資後
 C社長 0.1% 100株 社長の持ち分 約0億円(50億円×0.1%)
 D息子 99.9% 99,900株 息子の持ち分 約50億円(50億円×99.9%)
 結果的にD息子は10億円の払込をしただけなのに、増資後の持ち分は50億円に増えてしまいました。

 C社長持ち分 増資前 40億円 → 増資後 約0億円
 D息子持ち分 増資前 - → 払込 10億円 → 増資後約50億円
 C社長の持ち分が40億円ごっそりD息子に移ったのが実態です。
 経済的利益の移転となり、会社法上はC社長が反対しない限り、この増資は可能です。

 しかし、会社法上がOKであろうがなかろうが、贈与税の世界では課税対象となる可能性があります。

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