【法律とM&A】不在者財産管理人制度
ご家族がお亡くなりになると、原則相続人の全員が相続の諸手続が必要となる。 しかし、相続人の中に行方不明の方がいると手続をすすめることができない。この場合どうすべきだろうか。
ご家族が亡くなられた場合、悲しみに浸る間もなく葬儀等の準備に追われ、数多くの届出等、手続きをする必要があります。ようやく一段落して、しばらくたった後に、突然債権者と名乗る者から「故人が負っていた債務の返済」を迫られるケースがあります。
残されたご遺族にとっては、寝耳に水である事が多く、どうしていいか判らないまま、請求された金額が大きい場合は相続債務の為にご遺族が自己破産をしなければならない場合もございます。
民法第896条で「相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定められています。したがって亡くなられた方の相続人である場合、故人のプラスの遺産はもちろん、マイナスの遺産(相続債務)についても当然に承継します。相続債務が相続財産の額を上回る場合等、相続人はこの債務を必ず負わなければならないのでしょうか。
こういった事態を回避する方法のひとつとして「相続放棄」という手続きがあります。相続放棄をした場合、放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされますので(民法第939条)、亡くなられた方に負債が有ったとしても、ご遺族の方が請求を受ける事はなくなります。
しかしこの相続放棄の手続きは法律によって厳格に定められており、その旨を家庭裁判所に申述の申立をしなければなりません(民法第938条)。さらに、相続人が相続財産を処分した場合は放棄ができない等、いくつかの条件がある他、家庭裁判所に申述の申立をしなければならない期間が原則、自己のために相続の開始があった事を知ったときから3ヶ月以内と法定されています。この期間内に放棄をしなければ、相続財産及び相続債務について承認したとみなされ(民法第921条第1項2号)原則相続放棄をする事が出来ません。やらなければならない事に追われて、落ち着いたころには、この期間が徒過してしまっていた、あるいは、亡くなった方に債務が有る事自体知らず、法定期間経過後に、債権者からの督促で初めて債務の存在を知る事はよくあります。
最高裁判例により、申立期間のスタート時点を、被相続人が亡くなった時点に限定するのではなく、相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうべき時から起算するべきであるとし、高等裁判所の裁判例においては、債権者から通知があるまでに相続債務を認識することが著しく困難であって、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められる場合については、被相続人が死亡してから3ヶ月という期間が経過した場合でも相続放棄を認めるべきであるという趣旨の判断が下され、家庭裁判所においては実務上、申立期間については比較的緩やかに運用されているようです。
したがって、相続放棄申立期間経過後に「故人が負っていた債務の返済」を迫られたとしても、返済義務を免れる事が出来る場合があります。
文:司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所
メルマガCLOSEUP Vol.031 2010.1.29より転載
ご家族がお亡くなりになると、原則相続人の全員が相続の諸手続が必要となる。 しかし、相続人の中に行方不明の方がいると手続をすすめることができない。この場合どうすべきだろうか。
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