当事務所への相続に関するご相談の中で、
「亡き夫の借金を相続放棄したいが、
保険契約の中身にもよりますが、あくまで一般的な結論では、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます。
死亡保険金は被保険者(保険の対象者)の死亡を原因とするため、相続財産であると思われてらっしゃる方も多いのですが、保険契約で受取人を個別に定めている点で、相続財産として遺産分割の対象とはならず、原則、
皆様がイメージしやすい一般的な保険契約の例ですと、被保険者と被相続人(亡くなった方)が同じで、生命保険金の受取人を配偶者や子供等の「特定者」
ただし、複数の相続人がいる場合で、特定の者だけが高額な保険金を受け取る等の不公平が民法903条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき「特段の事情」がある場合には、受取人を民法の「特別受益者」として扱い、生命保険金を相続財産に持ち戻して(加算して)、各相続人の相続分を算定するとした裁判例もあります。
しかし注意していただきたいのが、
被相続人の死亡によって受取人が取得した生命保険金は、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となり、
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
なお、
文:司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所
Vol.108 2016.10.31メールマガジンより転載
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