究極的な相続対策としての公益財団法人
公益財団法人は究極的な相続対策・事業承継として、今後も利用の増大が見込まれています。フォーサイト総合法律事務所 大村健弁護士が活用メリットをわかりやすく解説します。
大村 健
| 2017/4/20
2017.04.20
シリーズ自己信託の活用として、中小企業の事業承継や 財産の分散防止に効果的な信託を解説します。信託銀行での信託の組成ではなく “自己信託”になりますので、信託銀行に多額の費用を払わず実行できるものになります...
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相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができるのでしょうか。司法書士・行政書士法人の星野合同事務所がわかりやすく解説します。
相続について何度かご紹介しておりますが、今回は数次相続の結果、最終相続人が1人となった場合の相続登記について、東京地裁における、平成26年3月13日の判決例をご紹介いたします。
相続とは、お亡くなりになった方の権利義務の一切を、ある一定の親族が承継することです。この一定の親族の範囲は、民法という法律で定められています。どう違うのか今一度見てみよう。