暮れも押し迫った平成28年12月19日に最高裁判所にて相続に関する重要な判断がなされました。それは「可分債権である預貯金は遺産分割の対象とはならない」
本来、相続財産というのは相続人に包括的に承継され、相続人が複数名いる場合には遺産分割によって具体的な相続分が確定するまでの間は、各相続人間の相続分に応じて共有されるとするのが原則です。
ただし、
特に我々の身近なところである預貯金も預貯金払戻請求権たる金銭債権として同様に考えられてきました。
さて、そう考えるとどんな問題が生じるのでしょうか。
例えば、相続人がX、Yの2名で法定相続分はそれぞれ2分の1。
遺産は建物1000万円、預金4000万円、他生前にYが生計の資産として特別受益となる5000万円の土地
まず相続分の算定基礎となるみなし相続財産ですが、建物1000万円と預金4000万円に特別受益の5000万円を
そうすると具体的な相続分は、
Yは1億円の2分の1の5000万円から特別受益分の5000万