【中小企業・事業承継】共有不動産の分散防止に有効な財産処分信託の活用
事業承継に活用したい自己信託シリーズ第2回。今回は財産処分信託の活用について、ビジネス・ブレイン税理士事務所の畑中氏がわかりやすく解説します。
贈与の事実はお互いに
あげる側(贈与者) 「あげましょう」
もらう側(受贈者) 「いただきます」
の認識と同時に、対象物(所有権等)をあげる必要があります。(民法549条 )
もらった側が「知らなかった」という場合は、後々の税務調査などで揉めます。税務調査官が受贈者に聞いた場合にもらった認識が無いと「贈与は成立していないのでは?」と思われることがあるためです。
私もお客さんの贈与の場合は可能な限り、立ち会うことにしています。御本人の意思も大事ですからね。
下記は、一般的な非上場会社(譲渡制限付き)の株式贈与契約書のサンプルです。
記載内容や、承認機関が、会社の定款や規定により異なりますので、ご注意ください。
一般的な非上場会社の場合、株式譲渡には譲渡制限が付されていると思います。
登記簿謄本にも
例:「当会社の株式を譲渡するには、代表取締役の承認を得なければならない。」
こんな ↑ 感じで記載されているのが一般的です。
なお、誰の承認を得なければならないか(例えば、
なぜ通常の株式会社に「譲渡制限」の規定が置かれているかというと、このような譲渡制限を付しておかないと、誰にでも株式を譲渡できることになってしまうからです。反社会勢力などに株式を握られてしまうなど、会社の存続にかかわるような事態になってしまうことが考えられます。
ですから譲渡前に「○○さんに売りますよ」と事前に承諾を得るように規定されているのです。この”譲渡”には贈与も含まれます。)。
承認機関は株主総会だったり、取締役会だったり、代表取締役だったり、と会社により様々です。なお上場会社には、このような譲渡制限はありません(譲渡制限を付したままの上場は認められません 、当然ですが^^)。
また、未成年者に贈与する場合は、親権者の同意も得て記載しましょう。
そうしないと税務調査で「子供が贈与の認識なんかないでしょ。誰が株の管理をしているの?」って言われちゃいます。
事業承継に活用したい自己信託シリーズ第2回。今回は財産処分信託の活用について、ビジネス・ブレイン税理士事務所の畑中氏がわかりやすく解説します。