【法律とM&A】数次相続における裁判例のご紹介

※この記事は公開から1年以上経っています。
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 数次相続の結果、最終相続人が1人となった場合の相続登記について、東京地裁平成26年3月13日判決をご紹介いたします。

【事案】

 亡Aの相続人が相続登記を申請したところ不動産登記法61条所定の登記原因証明情報の提供がないとして相続登記が却下されたことから、その却下処分の取消を求めた事案です。

 被相続人Aが亡くなりその相続人は妻Bとその子Cの2名であったところ、被相続人Aの遺産分割をしないまま妻Bも死亡し、Bについても相続が開始しました。

 そこで、Cより依頼を受けた司法書士がAの相続に関する「遺産処分決定書」と題する書面を登記原因証明情報の一部として相続登記を申請したところ相続登記の申請が却下されました。

【判旨】

 被相続人Aの相続人がB及びCの2人であり、被相続人Aの死亡に伴う第1次相続について遺産分割未了のままBが死亡し、Bの死亡に伴う第2次相続における相続人がCのみである場合において、Cが被相続人Aの遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してした当該遺産に属する不動産に係る第1次相続を原因とする所有権移転登記申請については、被相続人Aの遺産は、第1次相続の開始時において、B及びCに遺産共有の状態で帰属し、その後,第2次相続の開始時において、その全てがCに帰属したというべきであり、上記遺産分割決定書によってCが被相続人Aの遺産全部を直接相続したことを形式的に審査し得るものではないから、登記官が登記原因証明情報の提供がないとして不動産登記法25条9号に基づき上記申請を却下した決定は、適法である。

【本判決を受けて】

 本判決は、実体法上の原則に従い、数次相続の結果相続人が1名のみとなった場合にはすでに遺産共有状態にないため、遺産分割は認められないと判断しています。

 そのため、このような事案においては、B、C共有名義とする所有権移転登記を経て、C名義への所有権移転登記を申請する必要があります。

文:司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所
メルマガCLOSEUP Vol.101 2015.11.30より転載

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