【法律とM&A】消極財産の相続と熟慮期間の伸長
相続について何度かご紹介しておりますが、今回は 相続財産の中に借金等のいわゆる消極財産がある場合、一般的にどのような方法で対処するのか、ご紹介いたします。
数次相続の結果、
亡Aの相続人が相続登記を申請したところ不動産登記法61条所定の登記原因証明情報の提供がないとして相続登記が却下されたことから、
被相続人Aが亡くなりその相続人は妻Bとその子Cの2名であった
そこで、Cより依頼を受けた司法書士がAの相続に関する「遺産処分決定書」と題する書面を登記原因証明情報の一部として相続登記を申請したところ相続登記の申請が却下されました。
被相続人Aの相続人がB及びCの2人であり、被相続人Aの死亡に伴う第1次相続について遺産分割未了のままB
本判決は、実体法上の原則に従い、数次相続の結果相続人が1名のみとなった場合にはすでに遺産共有状態にないため、遺産分割は認められないと判断しています。
そのため、このような事案においては、B、C共有名義とする所有権移転登記を経て、C名義への所有権移転登記を申請する必要があります。
文:司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所
メルマガCLOSEUP Vol.101 2015.11.30より転載
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