出光・昭和シェルの合併から学ぶ 財団使った相続対策
出光興産と昭和シェル石油の合併延期が報じられたばかりだが、実は会計の専門家が注目しているのが、出光の創業家が設立した「財団」だ。
遺言が有効に成立するためには、
方式違背の遺言、錯誤による遺言などと同じく、意思能力を欠く者の遺言は無効とされます。
一般の取引において法律行為をするときに意思能力を備えていなければならないのと同じです。
この意思能力は、自分の行為の意味と結果を理解することができるだけの意志の力を指し、一般には、7歳ころから次第に備わり始めるといわれていますが、法律行為の種類、
法律行為の都度その人に意思能力があるかどうかを確認することは現実的ではありませんので、法律は、ある程度客観的な基準を設け、家庭裁判所の審査判断によりその基準に達しない人を制限行為能力
制限行為能力者には、成年被後見人、被保佐人、被補助人と後に述べる未成年者があります。
遺言については、
遺言に相応しい意思能力を備えている人であれば、何の制約もなく遺言をすることができることになります。
ただし、成年被後見人については、事理を弁識する能力を欠いた状況にありますので、遺言をすることができるのは、事理を弁識する能力を一時的に回復したときに限り、
また、能力の存否について争いを生じないように、遺言の席に医師2人以上が立会い、かつ、遺言者が遺言をするときにおいて精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、押印しなければならないことになっています。
遺言を他の取引行為等と区別する理由としては、遺言は人の最終意思として尊重すべきものであること、本人の財産の安全を考慮すべき程度が取引行為等に比べて低いこと
遺言は、満15歳に達していれば、親権者の同意なしに、単独ですることができます。
逆に15歳に達しない者のした遺言は無効です。
この年齢制限は、旧民法が婚姻年齢(男17歳、女15歳)
文:司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所
Vol.108 2016.6.30メールマガジンより転載
出光興産と昭和シェル石油の合併延期が報じられたばかりだが、実は会計の専門家が注目しているのが、出光の創業家が設立した「財団」だ。
ご家族がお亡くなりになると、原則相続人の全員が相続の諸手続が必要となる。 しかし、相続人の中に行方不明の方がいると手続をすすめることができない。この場合どうすべきだろうか。
全体の半数以上の経営者が後継者問題に悩んでいる現在、後継者を育てるのは難しい。そんな中、後継者問題の選択肢として事業承継型M&Aがある。専門家に話を聞いた。