【相続】終活を考える(ライフエンディングへの備え)
M&A Online編集部です。今回は相続問題「終活を考える(ライフエンディングへの備え)」がテーマです。司法書士・行政書士法人の星野合同事務所が法的観点からわかりやすく解説します。
民法では、被相続人がその財産を自由に処分することができるようにさまざまな制度を設けています。
しかし、被相続人から取得する財産を生活の基盤とすることを期待していたであろう相続人の権利を保護するため、被相続人に対して遺さなければならない相続財産のうちの一定割合という意味で「遺留分」が定められています。
【1】遺留分権利者
兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、被相続人の子及びその代襲相続人、直系尊属)は、遺留分を有しています。
【2】遺留分の割合
1、直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
2、以外の場合 2分の1
・遺留分の割合: 2分の1
・相続人 : 配偶者A・長男B・二男C
配偶者A 1/2(遺留分)×1/2(法定相続分)=1/4
B、C 1/2(遺留分)×1/2×1/2(法定相続分)=各1/8
【3】遺留分減殺請求権
被相続人が遺留分を侵害する遺贈をしても、それが当然に無効にはなりません。
そこで民法では、遺留分権利者に、遺留分を保全するに必要な限度で、その遺留の減殺を請求する(遺留分を主張する)権利を付与しています。
これを「遺留分減殺請求権」といいます。
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき遺贈のあったことを知った日から1年間、または相続開始の日から10年間に限り認められ、それを経過すると時効により消滅します。
文:司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所
VOL.109 2016.7.29メールマガジンより転載
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