平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」の運用が開始されました。この制度では、相続人は、法定相続情報一覧図の写しを無料で必要な枚数の交付を受けられるため、従来に比べて、相続関係の手続の負担が軽減されることとなりました。
相続について何度かご紹介しておりますが、今回は数次相続の結果、最終相続人が1人となった場合の相続登記について、東京地裁における、平成26年3月13日の判決例をご紹介いたします。
相続人に認知症がの方がいる場合に代わりに手続きをする成年後見人。多くの場合弁護士や司法書士など裁判所から選任される。しかし、ケースによっては予定が合わず、遺産分割協議が進まないまま認知症の方がなくなってしまう場合もあり、その場合、手続きも相続登記もできず時間とお金が多くかかることになる。そうならないためにどうすべきか?丸の内アドバイザーズグループ公認会計士・税理士岩松 琢也氏が語る。