究極的な相続対策としての公益財団法人

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究極的な相続対策としての公益財団法人

弁護士 大村 健

1 はじめに

最近、公益財団法人についてよく耳にします。とある上場企業のオーナー社長が著名な画家の絵を数十億円で落札し、それを同人が会長を務める公益財団法人の展覧会に展示する予定だというニュースは記憶に新しいところでしょう。
また、著名上場企業の上位株主を見てみると公益財団法人が入っていることが多いことに気づきます。欧米では広く浸透し、相続対策として利用されたりしているようです。
私も本年(平成28年)2月に一般財団法人国際スポーツ文化財団の評議員を拝命しましたことをきっかけとして、公益財団法人について、よく接する機会が増えるようになりました。
今回は、新法・新判例とは趣きが異なりますが、公益財団法人について触れてみたいと思います。
なお、私が就任した、上記の財団法人は10月6日付けで無事に内閣総理大臣から公益認定を受け、公益財団法人国際スポーツ文化財団となりました。

2 公益財団法人とは

公益財団法人とは、平成20年12月1日施行の「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(以下「認定法」といいます。)に基づいて設立される法人です。この法律によって、従来の法人制度ががらりと変わって、まずは公益目的事業を行う一般財団法人を設立してから、公益認定を受けた場合に公益財団法人に移行するという手続きになりました。
公益目的事業として認められるのは、認定法第4条で「学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう」とされていて、別表として以下の23の事業が掲げられています。

  • 1.学術及び科学技術の振興を目的とする事業
  • 2.文化及び芸術の振興を目的とする事業
  • 3.障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
  • 4.高齢者の福祉の増進を目的とする事業
  • 5.勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
  • 6.公衆衛生の向上を目的とする事業
  • 7.児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
  • 8.勤労者の福祉の向上を目的とする事業
  • 9.教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
  • 10.犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
  • 11.事故又は災害の防止を目的とする事業
  • 12.人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
  • 13.思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
  • 14.男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
  • 15.国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
  • 16.地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
  • 17.国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
  • 18.国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
  • 19.地域社会の健全な発展を目的とする事業
  • 20.公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
  • 21.国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
  • 22.一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
  • 23.前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの

3 公益認定

一般財団法人のうち、民間有識者からなる第三者委員会(国(内閣府):公益認定等委員会(7人の委員)。都道府県:合議制の機関(○○県公益認定等委員会/審議会)による公益性の審査(公益目的事業を行うことを主たる目的とすること等)を経て、行政庁(内閣府又は都道府県)から公益認定を受けることで、公益財団法人となります。
公益認定を受けるためには非常に厳しい認定基準を満たす必要があり、年間、数えるほどしか公益認定を受けられていないのが現状です。
認定基準は、以下のとおりです(認定法第5条)。
大きく、①公益に資する活動をしているかという「公益性」の基準(1、3~9、13、14)と②公益目的事業を行う能力・体制があるかという「ガバナンス」の基準(2、10~12、15~17)とに分けられます。

  • 1.公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること。
  • 2.公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
  • 3.その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
  • 4.その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人に対し、当該公益法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。
  • 5.投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくないもの又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること。
  • 6.その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれるものであること。
  • 7.公益目的事業以外の事業を行う場合には、収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  • 8.その事業活動を行うに当たり、公益目的事業比率が100分の50以上となると見込まれるものであること。
  • 9.その事業活動を行うに当たり、遊休財産額が同条第一項の制限を超えないと見込まれるものであること。
  • 10.各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とする。
  • 11.他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とする。
  • 12.会計監査人を置いているものであること。ただし、毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。
  • 13.その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。
  • 14.他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有していないものであること。ただし、当該財産の保有によって他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合は、この限りでない。
  • 15.公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項を定款で定めているものであること。
  • 16.公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヵ月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは一定の法人(学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人等)又は国若しくは地方公共団体に贈与する旨を定款で定めているものであること。
  • 17.清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは前号に掲げる一定の法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させる旨を定款で定めているものであること。

4 公益財団法人のメリット

公益財団法人のメリットとして、以下のような優遇税制が挙げられます。

1.相続税が非課税
相続した財産を公益財団法人に寄付した場合、相続税が非課税になります。安定した配当実績が必要となりますが、議決権付株式の場合、発行済株式の50%まで寄付することができます。なお、公益財団法人は議決権を行使することが可能です。
2.法人税が非課税
公益目的事業の法人税が非課税になります。
3.利子・配当等に係る源泉所得税の非課税
公益財団法人が利子、配当、給付補てん金、利息、利益、差益及び利益の分配を受ける場合には、所得税は非課税です。
4.寄付者の税額控除
公益財団法人に寄付を行った場合、寄付を行った人は寄付額に応じて控除を受けることができます。この制度によって公益財団法人は寄付を集めやすいという特徴があります。

公益財団法人には、このようなメリットがあるため、公益財団法人は、究極的な相続対策・事業承継として、今後も利用の増大が見込まれています。

以 上

文:弁護士 大村 健
出典:フォーサイト総合法律事務所HP 「マンスリーコラム新法・新判例」
原文はこちらからどうぞ

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