【相続】預貯金は遺産分割の対象となる
平成28年12月19日に最高裁判所にて相続に関する重要な判断がなされました。それは従来の判例を変更し「預貯金も遺産分割の対象となる」としたものです。
司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2017/3/7
2017.03.07
2016.09.21公開記事
親の死亡ともなれば、悲しみに沈んでいる間もなく葬儀の準備、葬儀後には相続税の申告など、急いでしなければならないことが多い。
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平成28年12月19日に最高裁判所にて相続に関する重要な判断がなされました。それは従来の判例を変更し「預貯金も遺産分割の対象となる」としたものです。
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