【法律とM&A】消極財産の相続と熟慮期間の伸長

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 相続財産の中に借金等のいわゆる消極財産がある場合、一般的にどのような方法で対処するのか、ご紹介いたします。

 相続財産と一口にいっても、その中身は大きく分けて、

 ・積極財産(不動産、現金、有価証券等)
 ・消極財産(借金等)

 の2種類があります。

 消極財産が積極財産よりも多い場合や、相続財産が消極財産しかない場合の対処法で、代表的なものとして「相続放棄」という手続きがあります。

 自己の為に相続の開始があったことを知った時から3か月以内の熟慮期間に、相続人が家庭裁判所へ相続の放棄を申述すると、被相続人からの相続財産全てを放棄することができます。

この相続放棄の申述先は相続が開始した地を管轄する家庭裁判所で、裁判所へ納める申述費用は申述人1人につき800円+予納郵便切手です。

 また、積極財産が消極財産より多い場合は、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ「限定承認」という方法もあります。

 そして3か月以内に相続放棄または限定承認をしなければ、相続財産を全て各相続人が相続する「単純承認」をしたとみなされます。

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