定時株主総会を招集決定するための取締役会で、事前に代表取締役の予選をしたい

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3.代表取締役が辞任する場合における辞任届の改正~実印が必要に~

平成27年2月27日の商業登記規則の改正に伴い、役員新任の場合の添付書類の変更(詳細は、登記相談Q&A第35回をご参照ください。)と同様に、代表取締役が辞任する場合の辞任届の要件が改正されました。

従前は、辞任届に捺印する印鑑は認印で足りましたが、現在では、法務局に会社代表印の届出をしている代表取締役が辞任する場合、当該辞任届に捺印する印鑑は、以下のいずれかである必要がありますので、ご注意ください。

これは、代表取締役という会社にとって最重要の役員が、第三者が悪意をもって三文判のみ捺印した辞任届で退任登記させられてしまうことを未然に防ぐことが目的とされています。

<辞任届に捺印すべき印鑑>
①代表取締役個人の実印 *印鑑証明書も必要です。
②法務局に届出した会社代表印

おわりに

役員変更に関しては、比較的シンプルな内容の登記であるため、司法書士に依頼せず、自社の総務担当者等が申請対応しているケースも少なくないかと思います。
しかし、代表取締役の予選など、登記実務上の細かなポイントが多々あり、特に役員の入れ替えがあるケースでは要注意です。
さらには、役員の改選期においては、単に登記手続を行うだけでなく、外部株主が多い会社の場合、株主総会の準備など、弁護士に依頼・相談すべき事項もあります。

以 上

文:司法書士/行政書士 大越一毅
出典:フォーサイト総合法律事務所HP 「登記相談Q&A(第40回)」より

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