産業活力再生特別措置法
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過剰な設備や債務を抱えた企業の経営再建を支援する目的で、1999年に施行された法律。他に「産活法」、「産業再生法」などともいう。

企業が不採算部門からの撤退など事業再構築計画を所管官庁に提出して認定を受ければ、設備廃棄に伴う欠損金の繰越期間の延長、登録免許税や不動産取得税の軽減、日本政策投資銀行の低利融資などが受けられる。

2009年の改正によって、金融危機による急激な売上高の落ち込みで自己資本が減少し、融資に加え、資本増強が必要となった企業を対象とする公的資金による資本増強支援策が追加された。

仮に出資先企業が倒産した場合には、政府が日本政策金融公庫を通じ損失の5~8割程度を補填することとなる。

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