東京地裁は令和元年6月27日、グループ内組織再編等に伴って納税者に生じた借入債務に係る支払利息について、同族会社の行為計算否認規定に基づき損金算入を否定した事案において、課税庁がした更正処分等を取り消しました。
すべての日本企業を適用対象として、EBITDAを基準とする支払利子の損金算入制限を、来年の税制改正で導入することが現在検討されています。