東京地裁は令和元年6月27日、グループ内組織再編等に伴って納税者に生じた借入債務に係る支払利息について、同族会社の行為計算否認規定に基づき損金算入を否定した事案において、課税庁がした更正処分等を取り消しました。
2017年3月、組織再編に係る行為計算否認規定(法人税法132条の2)に基づく否認事例に関する裁決例の裁決要旨が公表されました。現時点では数少ない否認事例の一つであり、プランニングや証拠化のあり方を考える上で重要な先例価値を有するといえます。