東京地裁は令和元年6月27日、グループ内組織再編等に伴って納税者に生じた借入債務に係る支払利息について、同族会社の行為計算否認規定に基づき損金算入を否定した事案において、課税庁がした更正処分等を取り消しました。
株券を提示しなくても、実質的権利を証明することにより名義書換請求が認められた事例(2018年7月11日付東京高裁判決)を取り上げます。