節税ヒントがあるかもブログを運営している東京都中央区のメタボ税理士です。少しでも、ホンのちょっとでも、お役に立てたら嬉しいです。よろしくお願いします(^^
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相続対策には大きく2つあります。それは「争族対策」と「税金対策」です。さて、税制では「贈与」と「相続」を別のものとして区別して規定されている以上、この事象を全く違うこととしてとらえなければいけません。この違いはなんでしょうか?
日商簿記検定まであと1カ月ちょっとですね。新社会人のなかには簿記検定にチャレンジする人もいるのでは?今日は簿記の大まかな仕組みについて解説してみたいと思います。
税法で定められていることと他の分野のことで取り扱いが異なるようなことがあります。一例をあげると民法と税法がごっちゃになり、どちらか一方を妄信してしまうと「ミスリード」に繋がってしまいます。
「はれのひ」違いでとばっちりを受けた会社が声明を発表するなどなにかと話題となった振袖販売レンタル業者はれのひの破産騒動。今回は類似名会社や実在をお手軽に調べる方法をご紹介します。
前回、前々回に続き、税効果会計についてざっくり説明したいと思います。今回は税効果会計の計算対象とM&Aによる買収時の注意事項についてお話します。
前回に続き「税効果会計」について、ざっくりと説明をしてみます。今回は、税効果会計導入の歴史を中心にお話します。
今回は「税効果会計」について、ざっくりと説明をしてみたいと思います。会計上と税務の差異の内、収益や費用の認識タイミングのズレ(一時差異)があるものに関して、税引前当期利益と税引後当期利益の調整を行うのが税効果会計です。
相続税対策として資産管理会社を作り、その会社へ資産を移し、子供に会社を継がせると、節税対策になるのでしょうか。節税対策はネガティブな想定事項も一応認識した上で、そのダメージを最小にする、あるいは、そもそも対策を行わない、などの判断も必要です。
先日の記事の [相続税] 会社に財産を移して評価額を圧縮?その1の続きです。今回は、資産管理会社の実務的な利用例(と推測されるもの)を挙げて少し説明してみます。
相続税対策として資産管理会社を作りその会社へ資産を移し、子供に会社を継がせる方が節税対策になると聞きますが、本当でしょうか。今回は、このような「相続税対策として資産管理会社を作り」のスキームについての大きな枠組みについてご説明します。
金融機関がお金を企業に貸す際に「特約条項」(特別な約束)を付す場合があります。スポンサーが出資する場合も同様です。この場合の「特約条項」を「コベナンツ 」と言ったりします。M&Aなどの場面でも、売り手がどのようなコベンナンツが付された資金調達をしているのか、買収側も気にするところです。
遺言執行者に対する報酬などは相続税の債務控除の対象となるでしょうか。国税不服審判所の判断を一緒にみていきましょう。
「チェンジオブコントロール条項」は、契約条項に触れるような事象が起きるM&Aなどの場面では、特に要注意です。
「節税ヒントがあるかもブログ」のメタボ税理士さんが、法人税の有姿除却(ゆうしじょきゃく)についてわかりやすく解説します。
一般的な非上場会社(譲渡制限付き)の株式贈与契約書のサンプルをご紹介します。なお事案により内容は変わりますのでご注意ください。
今回は、個人が土地を売った時の税金(譲渡所得税・住民税)のお話です。不動産取得費が分からないときの計算方法はどうしたらよいでしょうか。
M&A実務でご活躍中のメタボ税理士先生より2016年の振り返りコメントが届きましたのでご紹介させていただきます。
中小企業のM&Aにおいて、事業の一部を他社が購入する際のポピュラーなスキームの一つに「会社分割」があります。今回は「非適格会社分割にご注意ください!ン億円も税金が変わるケースがありますよ!」というお話です。
本日のテーマは、「社葬・お別れの会」は会社の費用として認められるか、です。事前に税務署で「OK」と言われても費用として認められる保証はなく、現実には税務調査の時に色々と判断が下されるようです。
前回は適格か非適格再編かの大枠を確認しました。今回のケースでは適格合併に該当となりましたが、さらに欠損金・含み損の引継ぎに使用期限があるかないかをみていきましょう。
前回の記事では、欠損金が引き継げるか否かの判定における留意点について解説しました。今回は適格合併(欠損金使用制限アリ・ナシ)・非適格合併の判定について一緒にみていきましょう。
税務署の所轄の税務調査官は合併契約書の印紙を確認する程度で、組織再編税制が苦手な人が多いようです。欠損金が吹き飛んだり、含み資産の譲渡損が否認されるとすぐに何千万円、何億円となってしまいますので、しっかり勉強しましょう。
節税ヒントがあるかもブログのメタボ税理士さんが合併で贈与税が発生する事例をご紹介します。合併後の純資産12億円程度の会社の場合、数千万円の贈与税がかかることも。合併交付株数にはご注意を
節税ヒントがあるかもブログのメタボ税理士さんが、前回に続き、法人税の組織再編税制についてわかりやすく解説します。そもそも、「なぜ欠損金や含み損の使用制限があるのか?」考えてみたいと思います。(M&A Online編集部)
節税ヒントがあるかもブログのメタボ税理士さんが、前回・前々回に続き、法人税の組織再編税制についてわかりやすく解説します。今回のテーマは、適格組織再編と非適格組織再編についてです。(M&A Online編集部)