究極的な相続対策としての公益財団法人
公益財団法人は究極的な相続対策・事業承継として、今後も利用の増大が見込まれています。フォーサイト総合法律事務所 大村健弁護士が活用メリットをわかりやすく解説します。
大村 健
| 2017/4/20
2017.04.20
では、「みんなが契約結べばいいでしょう!それじゃダメなんですか?信託じゃないといけないんですか?(By某R議員)…シツコイですかね?」という声も聞こえてきそうですが、そんなことはありません。株主間契約でもいい~んです!(K平J風)
しかし下記の理由で当社は自己信託をお勧めしています。株主間契約は撤回可能、変更可能です。もし誰かが一人心変わりして社長と敵対する...
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相続とは、お亡くなりになった方の権利義務の一切を、ある一定の親族が承継することです。この一定の親族の範囲は、民法という法律で定められています。どう違うのか今一度見てみよう。