今回の取引は、MTGがB社に商品を販売をし、それを中国のECサイト運営会社に販売するというものでした。注文書を通じて売買契約は成立し、物理的に倉庫に納品されています。しかし、実際は中国で販売されていなかった点が焦点となります。
日本の会計基準では、「売上高は実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したもの」に限って計上されます。
MTGは最終的に販売在庫の返品の合意をとっています。結果的にMTGはB社に商品を出荷、納品しただけで売上が実現したと評価することはできません...