【法務】対内直接投資等に係る事前届出対象業種の追加等

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 2019年8月1日より、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律228号)27条1項の規定に基づく事前届出が必要となる対内直接投資等に係る業種及び同法28条1項の規定に基づく事前届出が必要となる特定取得に係る業種について、20業種が追加・拡充されることとなりました(「追加業種等」)。2019年8月31日以降は、経過措置期間も終了するため、追加業種等に対する対内直接投資・特定取得を実施する場合、事前届出を行うことが必要となります。
 業種の追加・拡充は、サイバーセキュリティーの確保の重要性が高まっていること等を背景として行われ、追加業種等は、①情報処理関連の機器・部品製造業種(集積回路製造業、半導体メモリメディア製造業等)、②情報処理関連のソフトウェア製造業種(受託開発ソフトウェア業、組込みソフトウェア業等)、③情報通信サービス関連業種(情報処理サービス業、インターネットサポートサービス業等)に大別されます。追加業種等の詳細は、経済産業省のウェブサイトをご参照ください。
http://www.meti.go.jp/press/2019/05/20190527002/20190527002.html
 また、外国為替及び外国貿易法については、2019年7月26日から同年8月24日まで、議決権に着目をして対内直接投資等に含まれる行為を追加すること等を内容とする政令等の改正案のパブリックコメント募集も行われており、法制度の見直しが活発な分野でありますので、引き続き動向に注目する必要があります。

パートナー 大石 篤史
アソシエイト 齋藤 悠輝

森・濱田松本法律事務所 Client Alert 2019年9月号 vol.69より転載

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