4月24日、外国為替及び外国貿易法(外為法)関連告示の改正が行われ、新たにいくつかの業種がコア業種に追加されました。対内直接投資等の範囲が拡大されたため、外国投資家が関与する M&A 取引等を実施する際には留意が必要となります。
とりわけEUにおいて対内直接投資活動に対する新たな、あるいはより厳格な規制の実施を加速させたことは、COVID-19パンデミックの影響のひとつといえます。
「外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案」及び関連改正政省令・告示が、2020年6月7日に全面適用となりました。M&A実務との関係で特に重要なポイントは、事前届出の対象の見直し、及び取得時事前届出免除制度の導入の2点です。
外為法27条1項の規定に基づく事後報告が必要となる対内直接投資等に該当する行為について、見直しを行なう改正がなされました。インバウンドM&Aに与える影響は小さくないと思われるため、留意する必要があると思われます。
政府は外国投資家による対内直接投資の規制強化として、外国為替及び外国貿易法に基づく事前届出の対象業種を追加ーほぼすべてのIT分野が対象になる。これらの企業の中には、資金繰りを外国投資家からのリスクマネーなどに頼っているケースもある。
2019年8月1日から、外国為替及び外国貿易法に基づく事前届出が必要となる対内直接投資等に係る業種及び事前届出が必要となる特定取得に係る業種について、20業種が追加・拡充されることになりました。