「外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案」及び関連改正政省令・告示が、2020年6月7日に全面適用となりました。M&A実務との関係で特に重要なポイントは、事前届出の対象の見直し、及び取得時事前届出免除制度の導入の2点です。
2019年8月1日から、外国為替及び外国貿易法に基づく事前届出が必要となる対内直接投資等に係る業種及び事前届出が必要となる特定取得に係る業種について、20業種が追加・拡充されることになりました。
外為法の一部改正により、外国投資家による対内直接投資等に対する規制が強化され、事前届出の対象範囲が拡大されました(平成29年10月1日施行)。改正のポイントを解説します。