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「公正なM&Aの在り方に関する指針」案を読む

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4.特別委員会委員の報酬

本指針案は、特別委員会委員の報酬についても言及している(本指針案3.2.4.7)。特に、社外役員については、「特別委員会に係る職務には通常の職務に比して相当程度の追加的な時間的・労力的コミットメントを要する」ことから、役員報酬とは別に委員としての報酬を支払うことが検討されるべきとしている。

しかし、特別委員である役員には役員報酬以外の報酬が支払われない(支払われたとしてもせいぜい交通費名目などによる些少な金額)例が少なくないのではないか...

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