以下で、基本合意書を作成する上で気を付けるべきポイントについて解説します。
2.1. M&A取引の内容・スキームについてまずはM&Aの「スキーム」を明らかにする必要があります。スキームとは、株式譲渡や事業譲渡、合併、株式交換などの具体的なM&Aの方法です。(本記事のひな形ではM&Aで一般的によく利用される「株式譲渡」としています...
M&Aのお相手探しや進行役をM&A仲介会社に依頼する場合、アドバイザリー契約を締結します。M&A仲介会社が作成するアドバイザリー契約書にはどのようなことが書かれているのか、ひな形とともにサインをするときの注意点をご説明します。
上場会社が対象会社となるM&A取引というと、MBOなど非公開化を伴う取引に議論の焦点が当てられやすい。一方で、上場維持案件は案件数が多いにもかかわらず、その問題点については筆者の知る限りあまり議論されていない。
企業の一部の事業を売買するM&A取引を「カーブアウトM&A」という。日本の伝統的企業は(対象となる事業がかつて隆盛を誇り、花形であればあるほど)カーブアウトM&Aを苦手としており、しかも法務の観点からも極めて難しい問題点を含んでいる。
労務デューデリジェンスは、最終的に「労務監査報告書」という書類で表現されます。その様式は労務監査を行う社会保険労務士によってさまざまです。労務上指摘すべき事項があれば、その問題の所在と原因が詳細に示されます。具体的に中身を見ていきましょう。