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M&Aの相続対策、「小規模宅地の特例」とは

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写真はイメージです(埼玉県川口市)

【特定事業用宅地等】

特定事業用宅地等とは被相続人等の事業(不動産貸付事業を除く)の用に供されていた土地で以下の要件を満たすもの。

<事業承継継続要件>
▼被相続人の事業に関与していない親族が取得した場合
その宅地上で営まれていた貸付事業を承継し、相続開始時から相続税の申告期限まで当該事業を継続して営んでいること...

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