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M&Aの相続対策、「持ち株会社」を上手に使うには

※この記事は公開から1年以上経っています。
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「持ち株会社」化で見えてくる世界は…?(写真はイメージです)

M&Aの相続対策で有効な手立ての一つが「持ち株会社」。上手に活用するためのポイントとは?

所有と経営を分離する

後継者不在で将来M&Aの可能性がある場合、持ち株会社方式にしておけば、キャピタルゲイン(株式売却益)は持ち株会社の収入となる。

個人でキャピタルゲインを得た場合、譲渡所得税20.315%の分離課税になる一方、持ち株会社はキャピタルゲインに法人税は33.6%の課税関係になる。

持ち株会社の方が一見不利に見えるが、対策は十分実行可能だ...

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