株式を取得しようとするとき、その会社の経営に関与したいなら「株式保有割合」に着目する必要があります。株式保有割合とは、会社の発行済株式総数のうち、どのくらいの株式を持っているかという比率です。「持株比率」ともいわれます。
会社法では、株式保有割合が高い株主ほど強力な権利が認められています。例えば、会社法第303条から305条では株主の意思を経営に反映するための株主提案権など、第308条では議決権の数、第309条では株主総会の決議について規定されています。
実は株式保有割合には、大きく分けて「発行済株式ベース」と「議決権ベース」という考え方があり、両者は大きく意味合いが異なります。
今回は「株式保有割合」の意味と株主の権利の関係について、解説します。
会社が発行する株式には、普通株式のほかにも、いくつかの種類があります。今回着目するポイントは「議決権」が認められるかどうかです。
「議決権」とは、株主が株主総会決議において賛成表や反対票を投じる権利をいいます。株主の議決権は通常、1株ごとに1つの議決権が与えられています。これを「一株一議決権の原則」といい、資本多数決を採用しています。
一般的な普通株式には議決権が認められている一方、議決権のない株式も存在します。例えば、以下のような株式です。
〇議決権のない株式
・自己株式 | 会社が自分で保有している株式 |
・単元未満株 | 1単元(100株)に満たない株 |
・優先株式 | 配当優先株式など |
・議決権制限株式 | そもそも議決権を与えられていない株式 |
議決権があれば自分の意思を会社の運営に反映できますが、議決権がなければ株式を持っていても会社経営に関与できません。株式を取得するときには「議決権が認められるかどうか」にも着目してみてください。
次に、「発行済株式ベース」と「議決権ベース」という考え方について解説します。
法律ライター 元弁護士
京都大学法学部卒業
10年の実務経験を積んだ後ライターに転身し、現在は各種法律記事を中心に執筆業を行っている。弁護士時代は中小企業法務や一般個人の民事事件を中心に取り扱っており、その経験を活かし法律ライターとして活躍中。