M&A取引「大地震」への契約上の手当ては? 松本真輔弁護士に聞く

※この記事は公開から1年以上経っています。
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松本 真輔弁護士(東京・大手町の事務所で)

大震災想定で「アーンアウト条項」活用も

クロージング後に大地震が発生するかもしれませんが、その場合の手当ては。

基本的には契約書でカバーされない。ただ、一つ考えられる方策としてはアーンアウト(条件付き取得対価)条項がある。買収代金の一部を将来支払う取り決めのことで、クロージング後の一定期間経過後に、業績目標値の達成状況などに応じて代金を追加的に支払うようなものを指す。本来、売手と買手の間で価格評価に違いがある場合に用いられるが、これが大地震による企業価値の毀損をカバーする条項になり得る...

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