ークロージング後に大地震が発生するかもしれませんが、その場合の手当ては。
基本的には契約書でカバーされない。ただ、一つ考えられる方策としてはアーンアウト(条件付き取得対価)条項がある。買収代金の一部を将来支払う取り決めのことで、クロージング後の一定期間経過後に、業績目標値の達成状況などに応じて代金を追加的に支払うようなものを指す。本来、売手と買手の間で価格評価に違いがある場合に用いられるが、これが大地震による企業価値の毀損をカバーする条項になり得る...
M&Aや国際取引に関して国税当局から巨額の申告漏れを指摘(否認事案)されるケースが増えている。企業はどのうに対処すればよいのか。森・濱田松本法律事務所の小山浩弁護士に対策を聞いた。