新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、M&A契約の締結や実行にあたっても、その影響に留意することが求められます。M&A契約では、「重大な悪影響」を及ぼす事由が生じた場合、MAC条項が規定されることがあります。
M&A取引で近年、その役割が注目されるのがMAC(重大な悪影響)条項。「令和」を迎え、巨大地震への脅威もぬぐえない。“有事”に備えたMAC条項の取り扱いについて、松本真輔弁護士(中村・角田・松本法律事務所パートナー)に聞いた。