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平成31年度税制改正でM&Aに関係する組織再編税制の変更点は?しっかり学ぶM&A基礎講座(50)

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間接保有の完全親会社の株式を用いて「三角合併」を行うケース

合併において、最も基本的な対価といえば合併法人の株式ということになります。しかし、会社法上、合併の対価にはかなりの柔軟性があり、例えば合併法人の親会社の株式を交付することも可能です。これがいわゆる三角合併と呼ばれるものです。

現行制度においても、合併法人と直接完全支配関係にある親会社の株式を交付する場合は、その三角合併が適格要件を満たすものとされ、旧株式の譲渡損益も繰り延べることが可能でした...

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