会社法では現物出資は組織再編という位置づけにはなっていません。しかし、法人が法人に対して現物出資を行う場合、会社分割を用いた組織再編と類似の効果を得ることができます。現物出資にせよ、会社分割にせよ、事業に関連する資産を拠出することによって株式を取得し、事業の切り離しなどに活用できるという点では共通しています。
平成30年度税制改正で注目すべき、不動産取得税・登録免許税の大幅減税について、ビジネス・ブレインの畑中孝介税理士が解説します。
税法で定められていることと他の分野のことで取り扱いが異なるようなことがあります。一例をあげると民法と税法がごっちゃになり、どちらか一方を妄信してしまうと「ミスリード」に繋がってしまいます。