会社から株式を取得(資本金を出資)する際、現金で出資するのではなく「モノ」で出資すること。
「モノ」で出資する場合には、貸借対照表に資産として計上できる「財産」となるような「モノ」を出資する。
例えば、パソコン、車、不動産、有価証券、特許権など。
現物出資を行う場合、取得する株式の価値に見合う出資であることを確認するために、裁判所の選任する検査役の調査を受けなければならない。しかし、次の場合は裁判所が選任する検査役の検査は必要としない。
・現物出資をする人が取得する株式が、発行済み株式総数の10分の1以下の場合
・出資したモノが500万円以下の場合
・市場価格のある有価証券を市場価格を超えない価格で出資する場合
・公認会計士、不動産鑑定士、弁護士といった専門家に財産の価格を適正に評価してもらった場合
・弁済時期にある会社に対する債権をその債権額以下で出資する場合
会社設立にあたって現物出資をする際には、価格などを定款及び発起人決定書(複数の場合は発起人会議事録)に記載しておかねばならない。