東京地裁は2020年3月11日、日本の製薬会社が英国子会社に対して行った現物出資の適格性の判断を巡る事案で、納税者勝訴の判決を下しました。
現金以外の財産で出資することを「現物出資」といいますが、M&Aを実施する手法としても、現物出資が可能です。ここでは、現物出資による事業の買収を図解で説明します。
現物出資は手元資金がなくても資本を増強することができる手法であるのと同時に、グループ会社の組織再編や財務支援の手法ともなり得るものです。
会社を買収したいときには、支配権を獲得することになります。支配権を獲得するためには、会社の株式を何らかの形で取得しなければなりません。この方法の一つに「現物出資」があります。M&A手法の一形態としての現物出資について取り上げてみたいと思います。
資金の流出を伴わずに事業再編やM&Aを実施する手法としては合併、会社分割、株式交換、株式移転など様々なものがあるが、現物出資もそうしたスキームの一つに数えられる。「モノを出資する」という特殊性から評価や税務の課題も見え隠れする。