【民法・相続】遺留分
民法では、相続人の権利を保護するため「遺留分(いりゅうぶん)」という制度が規定されています。今回は遺留分について簡単にご紹介します。
司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2016/10/11
2016.10.11
最後の要件には具体的な判定基準が5つ設けられている。
①理事・監事・評議員のいずれにおいても親族関係がある人、及びこれらの人と特別な関係がある人の数の占める割合が3分の1以下。
②関係者に対して特別な利益供与が認められないこと。
③法人の解散時残余財産が国又は地方公共団体又はその他の公益法人に帰属すること。
④寄付を受けた法人に公益に反する事実が存在しないこと。
⑤法人が寄付によって特定の法人の株式を取得する場合、その総数の2分の1を超えてはならない...
民法では、相続人の権利を保護するため「遺留分(いりゅうぶん)」という制度が規定されています。今回は遺留分について簡単にご紹介します。
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