出光・昭和シェルの合併から学ぶ 財団使った相続対策

※この記事は公開から1年以上経っています。
alt

最後の要件には具体的な判定基準が5つ設けられている。
①理事・監事・評議員のいずれにおいても親族関係がある人、及びこれらの人と特別な関係がある人の数の占める割合が3分の1以下。
②関係者に対して特別な利益供与が認められないこと。
③法人の解散時残余財産が国又は地方公共団体又はその他の公益法人に帰属すること。
④寄付を受けた法人に公益に反する事実が存在しないこと。
⑤法人が寄付によって特定の法人の株式を取得する場合、その総数の2分の1を超えてはならない...

この記事は会員専用です。
無料会員に登録して、今すぐ続きをチェックしよう!
会員登録をする(無料)

NEXT STORY

【法律とM&A】数次相続における裁判例のご紹介

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2016/9/7
2016.09.07

【法律とM&A】消極財産の相続と熟慮期間の伸長

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2016/9/4
2016.09.04

【相続】相続債務と相続放棄

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2016/8/28
2016.08.28

【法律とM&A】不在者財産管理人制度

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2016/8/23
2016.08.23

【法律とM&A】相続人は誰?

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2016/8/1
2016.08.01

【法律とM&A】相続による遺産整理手続

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2016/7/1
2016.07.01

アクセスランキング

【総合】よく読まれている記事ベスト5