同記事は個人のプライバシーとデータ保護について「ヨーロッパがアメリカの先を行っている」とコメントした。とりわけ2014年5月に欧州高等裁判所が、「忘れられる権利」(個人が自らに関連する検索エンジンのリンクを完全に削除する権利)を裁定したことを評価している。
「忘れられる権利」は、基本的には長い間放置状態にある古いニュースを対象としたものだったが、最近ではすべてのオンライン情報に使用期限を与え、その後は自動的に削除されることを要求するものへと変わりつつあるとした。
「忘れられる権利」は、2018年5月に発効した新GDPR(一般データ保護規制)にも規定されている。同規制では「オプトインの原則」(企業は個人情報を保存または処理する前に、ユーザーと顧客の承認を求めなければならない)をとっており、アメリカで一般的な「オプトアウトの原則」(利用者がデータ使用禁止を企業側に申し出る必要がある)とは対照的であるとも指摘した。
同記事は2018年6月に米カリフォルニア州で画期的な消費者プライバシー法AB375が成立したことにもふれている。同法は同州市民が企業の収集する情報と収集の理由を開示させ、個人情報の削除やデータ販売の禁止を要求できるというもの。具体的な内容は以下の通り。
■企業は自らが収集する情報とその事業目的、およびそれらを共有するサードパーティー(第三者)を開示する義務を負う。
■企業は消費者から公式の要求があれば、そのデータの削除に応じなければならない。
■消費者は自分のデータが売られることを拒否できる。これに対し企業は、料金やサービスのレベル変更で報復措置をとってはならない。
■企業はデータの収集を許されることに対し「金銭的なインセンティブ」を提供してもよい。
リンクトインの記事は、この法律に「アメリカのプライバシーとデータ保護のための、明るい新しい1日の始まりかもしれない」とコメントした。
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文:Yuu Yamanaka/編集:M&A Online編集部