国税庁は、2023年6月22日、「株式公開買付(TOB)成立後、上場廃止となった株式の買取りに係る所得税(株式等譲渡所得)の申告漏れ等について」を公表しました。
これは、株式公開買付(TOB)成立後、上場廃止となった株式をTOBによる買付者等に買い取られたことにより譲渡益が生じた場合、所得税の申告が必要になることについて、国税庁が注意喚起するものです。
国税庁が、株式を買い取った企業から税務署に提出されている「株式等の譲渡の対価の支払調書」(法定調書)に基づき、サンプル的に調査を行ったところ、調査等件数379件のうち、申告漏れ等の非違件数が199件あったとのことです。
TOBの成立後に上場廃止となった株式をTOBによる買付者等に買い取られた場合には、上場株式の譲渡ではなく、証券会社を通さない相対取引になるため、特定口座での損益の計算はされず、また、他の上場株式の譲渡所得との損益通算や繰越控除ができません。そのため、上場廃止となった株式をTOBによる買付者等に買い取られた場合は、申告漏れが生じないよう、十分留意する必要があります。
<参考資料>
「株式公開買付(TOB)成立後、上場廃止となった株式の買取りに係る所得税(株式等譲渡所得)の申告漏れ等について」(国税庁 HP)
https://www.nta.go.jp/topics/pdf/0023006-036.pdf
パートナー 大石 篤史
アソシエイト 山岡 孝太
今回は、100%子会社から親会社への分割型分割後の株式譲渡について解説します。現物分配ではできない事業承継が行えるという特徴があります。
2021年8月31日、経済産業省は令和4年度税制改正要望書を公表し、グループ離脱時における取扱いの中期的検討の必要性を指摘しました。